カテゴリー: 相続

相続と固定資産評価

相続財産はいくら?固定資産税評価額は市町村役所等で 固定資産税評価証明書を取り寄せれば確認することが可能です。

家屋の評価とは?

土地に対する固定資産の評価額。
どのように決まっているのでしょうか?

通常は固定資産税評価額と同額で評価します。
その計算方法ですが次のように表します。

家屋の評価額=固定資産税評価額×1.0

固定資産税評価額は市町村役所等で
固定資産税評価証明書を取り寄せれば確認することが可能です。

貸し家の場合の評価はどうしているのでしょう?
貸家は借家権利の割合と賃貸の割合を考慮して
低く評価します。
たとえばアパートのように借家に使われている家屋の場合は
その家屋の固定資産税評価額から、借家権割合と賃貸割合を
乗じた価額を控除して評価額計算を行います。

公式としては次の通りになります。

アパートなど貸家等の建物(家屋)の評価額=
固定資産税評価額×(1-借家権利割合×賃貸割合)

借家の権利については割合が全国一律に定められており
30%と決められています。

賃貸割合とはその借家について相続開始時点で実際に
貸し付けが行われている割合のことです。

●借家権価格方式
借家権の資産価値を算定してその金額を基準に算定する方式です。
路線価×借地権割合(70%前後)×借家権割合(住宅地は30%前後)×賃貸割合 =借家権価格

預貯金について

みなさんの預貯金はこのように計算します。

経過利子を含めた公式を見ていきましょう。

預貯金の評価額=預け入れ高+経過利子の額-源泉所得税額

手筈としては以下の通りです。

①預貯金を預け入れた金融機関で相続開始日現在の
残高証明書を発行してもらう

②その時点の残高を確認する

③相続税の申告書は残高証明書を添付する

経過利子・・・・・・前回の利払い翌日から
日割り計算で支払われる利子のこと。

相続開始の時点で解約した場合の解約利率で
計算されるものです。

定期預金:定期郵便貯金や定額郵便貯金も含みます。
これ以外の普通預金などの預貯金の場合はその相続開始の
残高=預け入れ高によって評価をします。

メモ:遺産分割の方法は、
①土地建物の現物を切り分ける「現物分割」、
②誰かが土地建物を引き取り代償を払っていわば買い取る「代償分割」、
③土地建物を売って代金を分ける「換価分割」の組み合わせです。

相続と生命保険について

保険金も相続税の対象となります。死亡を原因として 支払われる生命保険や損害保険金がそれに当たります。

生命保険とは被保険者が死亡または、高度の障害状態になったときに
保険金が支払われるというシステムです。

保険金も相続税の対象となります。死亡を原因として
支払われる生命保険や損害保険金がそれに当たります。
被保険者が保険期間中に死亡したときには、死亡保険金が
支払われます。受取人は妻や夫、子供などの
法定相続人を指定していることが普通です。

保険期間を一定にし、その間の死亡を保障するものを
定期保険、被保険者の生涯を補償期間とするものを終身保険というような種類があり、
一定期間死亡保障を大きくした定期付き終身保険なども
あります。

死亡保険金は受取人固有財産となりますので預貯金と同じように
分割協議が確定しないと金融機関で凍結されることはありません。

ただし保険会社規定の手続きが必要になります。
死亡保険金を請求する際には、保険会社に被保険者が
死亡したことを報告し、必要なことを口頭で伝えます。

●証券記号番号
(加入している分だけの番号すべて)
●死亡した人の氏名
●死亡した日にち
●死亡原因
●保険金受取人の名前
●申し出人の名前
●保険証券があるかないか
●死亡する前の入院について

それから保険金や給付金を保険会社に請求することになります。

保険金請求書(保険会社の所定のもの)や
保険証券、死亡診断書、保険金受取人の
住民票と戸籍謄本
保険金の受取人の印鑑証明
事故の場合、事故証明書や災害事故証明書など

保険金にも所得税や贈与税がかかることがあります。

「死亡保険金(の請求権)」は、
(「相続財産」(遺産)ではなく)受取人の「固有財産」です。
傷害保険の「保険契約者の地位」は、「相続財産」です。

相続税や贈与税の課税根拠となるのは、
結局それが「不労所得」になるからです。

これらの税金は「受け取った者が払う」税金であり、
「自分で働いて得た財産でもないのに、
たまたま親等が資産家であったために多額の財産を
得ることは不公平である」
ということになるからでしょう。
一般的には死亡保険金が支払われる場合は
満期返戻金は支払われません(養老保険)。
死亡保険金のみです。
したがって、積立金と保険金を日付をずらして受取る
ことはありえません。
さらに振込み日を指定することも原則できません。
保険会社の支払い部門で査定し、保険会社の
スケジュールで振り込まれます。
通常は、保険金請求手続き書類に問題がなければ
到着後10営業日程度で振り込まれます。

また、「契約者が死亡した場合」、
保険は契約者でなく被保険者が死亡したかどうかできまります。
保険契約者と被保険者が同一なのが原則ですが、
父親が契約者で被保険者が子供という
被保険者と契約者が異なるケースももちろんのこと多くあります。
この場合、契約者が死亡したことで保険の解約返戻金に
相続手続が発生します。
生命保険金は受取人固有の権利ですので、
相続財産には含まれません(判例)。
したがって相続放棄をしていても保険金を
受け取ることは可能です。

相続税には控除があります

基礎控除額が高く設定してあるので,相続税を納める 必要のある人は,ほんの少ししかいません

全相続財産額が(5,000万円+1,000万円×相続人の数)
が相続税の基礎控除額となります。(
例:相続人が2人の場合は,5000万円+2000万円=7000万円)

全相続財産額というのは,相続人一人が相続する額ではなく,
故人の相続される全財産のことです。

全相続財産の評価額がこれ以下であれば
相続税は納める必要はありません。

実際に相続税を納める人は,全相続人の5%程度といわれています。

基礎控除額が高く設定してあるので,相続税を納める
必要のある人は,ほんの少ししかいないということです。

相続税を納める必要がある場合には,
10か月以内に税務署に申告します。

相続額の総額が基礎控除額以下の場合は,放っておいて構いません。

相続税とは関係ありませんが,銀行預貯金は,
名義変更はできなく,解約することになります。

しっかりした銀行なら口座を凍結されて,
容易にはおろせません。解約するには,戸籍謄本など
たくさんの書類が必要で時間もかかります。

土地や家屋は,法務局で名義変更することになります。
相続財産の処理には,時間と労力がかかるのです。

順番は
①相続人を確定する。
②遺産(相続財産)を確定する。預貯金、退職金、
父が受取人になっている保険、不動産。
③法定相続人全員で分割案をつくります。
(同時に分割協議書を作ります)
④③を使って、不動産の相続による名義変更、
預貯金の名義変更を行います。

自分でもできますが、行政、司法書士に
相談しながら行うとよいでしょう。
名義の書き換えは、権利の移転を意味します。
名義書き換え手続きを行う者(設問の場合は会員権の運営主体)は、
正当な権利を有する者からの書換請求であることを
確認する義務があり、その義務を怠ったときは、
それによって権利を侵害された者に生じた損害を賠償する
責任を負います。
不動産登記名義、預貯金名義、自動車所有者名義の相続による
変更手続きにおいても、それら書類の提出を求めることが通常です。

相続と確定申告

準確定申告を提出する際には、原則として所得税の 申告書に「死亡した人の平成●年の所得税の 確定申告(兼相続人の代表者指定届け出書)を 死亡した事業者の消費税と地方消費税の確定申告の明細書を 添付することになります

準確定申告というのをご存知でしょうか?
相続が発生した場合にその年の1月1日から亡くなった日までの
所得税を計算して、申告を行わなくてはいけません。

このときに提出する申告書を「準確定申告」
と言います。
所得税の場合は、通常その年の1月1日から12月31日までの
暦月で発生した所得に対して計算されます。

また翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を
する期間が設けられ、納税をすることになっていますね。

準確定申告の提出期限は相続開始のあったときから
その日の翌日(相続の開始があったことを知った日から)
4か月以内に行わなくてはいけません。
消費税の課税事業者であれば、合わせて消費税を
申告する必要があります。
提出先は死亡した被相続人の納税地を所轄する税務署です。

準確定申告を提出する際には、原則として所得税の
申告書に「死亡した人の平成●年の所得税の
確定申告(兼相続人の代表者指定届け出書)を
死亡した事業者の消費税と地方消費税の確定申告の明細書を
添付することになります。

年が明けてしまい、前年の確定申告提出前に相続の
開始となった場合には、確定申告期限は
準確定申告の提出期限との同様に相続開始があった
ことを知りえた日の翌日から4か月以内が期限です。

相続と遺産分割

遺産分割協議書という書面に 記載されます。この協議書には不動産の相続登記や 名義変更、相続税申告書などの提出についても必要となる 書面です。

相続が発生すると、相続する財産をめぐってトラブルも
多々起こることがあります。

また相続財産は相続人全員で遺産分割の協議をすることで
共有とされているので、(分割することを
遺産分割と呼びます。)このとき遺言書が残されて
いないのであれば、相続人全員で話し合いを持たなくては
いけません。

また被相続人の財産や債務を調べていかなくては
いけないことからスタートします。

財産や債務を把握できたら、遺産の種類や各相続人の
その他諸事情、また性質をきちんと把握して分配を協議
する必要があります。

これを遺産分割協議と呼びます。

各相続人は法定相続分を基にして、
自分の権利を主張することは可能ですが、遺産分割は
相続人全員の合意があれば、法定相続分の割合に
かかわらず、自由に行うことができるのです。

注意したいことは、子の遺産分割協議は
相続人全員で行う必要があり、一人でも相続人を
除外して行った分割協議は無効となります。

この協議の内容は、遺産分割協議書という書面に
記載されます。この協議書には不動産の相続登記や
名義変更、相続税申告書などの提出についても必要となる
書面です。

この協議はいつでも行うことができ、共同相続人の
協議があまりうまく進まなかったり、協議そのものが
行えなかったりした場合は、家庭裁判所に
対して分割の調停や審判を請求することができます。

誰が相続人か?

相続の手続きをすみやかにしなければなりません。また亡くなった方も、死後に自分の相続で家族がもめることを望んではいなかったでしょう。

■相続できる人は、民法で決まっている 
ご家族や親しい方が亡くなったら、寂しくつらいものです。でも、いつまでも嘆き悲しんでいる訳にはいきません。相続の手続きをすみやかにしなければなりません。また亡くなった方も、死後に自分の相続で家族がもめることを望んではいなかったでしょう。実は、故人の財産を相続できる人―相続人は法律によって明確に定められています。では、誰が相続できるのか見ていきましょう。
被相続人(財産を残した故人)の財産を相続できる相続人は、配偶者と故人の血族のみです。
相続人以外の第三者が財産を受け継ぐ場合もあります。それは、遺言に書かれてあった受遺者(じゅいしゃ)、故人と故人の死亡時に発生する贈与契約を結んでいた受贈者(じゅぞうしゃ)です。これは遺言や事前の契約にもとづく特別の場合のみですが、今回はこのような遺言の必要ない一般的な法的相続を取り上げます。

■相続の順番も決まっている 
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人は、次のように相続順序が決められ下記、第1位より第2、3と該当者がいなければ、順位が降りていきす。
①第1順位・・・被相続人の子供や孫などの直系卑属*1。子供が他界していたらその孫と代襲相続*2 していく。
 *1 嫡出子(婚姻関係から生まれた子)のほか非嫡出子、養子も含む
 *2 相続人が相続開始以前に死亡した場合に、そのものに代わって子、孫、ひ孫などの次の代が相続していくこと
②第2順位・・・父母などの直系尊属*3。第1順位の子供がおらず、父母や祖父母が健在とい
う場合。
  *3 被相続人の親や祖父母などの近い親等
③第3順位・・・兄弟姉妹またはその代襲相続人。第1・2順位の子供、直系尊属もいない場
合。

相続と贈与について

相続税の計算にあたっては、一定の金額が「基礎控除」として正味の遺産から差し引かれますよ

相続や遺贈で取得した財産となるものには、下記のようなものがあります。

動産-現金、預貯金、有価証券など
不動産-土地、家屋・工場など
不動産上にある権利-地上権、借地権など
その他-生命保険契約に関する権利(被相続人が契約者(
=保険料負担者)で、相続開始の時にまだ保険金の支払事由が
発生していない生命保険契約のことです。)、
年金(定期金)に関する権利、「商標」などの営業権など

ただし、保険料を負担している被相続人が契約者でない場合は
「みなし相続財産」となります。

相続税の基礎控除

相続税の計算にあたっては、一定の金額が「基礎控除」
として正味の遺産から差し引かれます。計算方法は、

相続税の基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

になります。よって、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合には、
正味の遺産が8000万円までなら相続税がかかりません。

生前贈与はたとえば贈与税の基礎額が110万円までと
認められている場合、子供名義の預貯金口座にためておくと
いうことがあります。

しかし子供が使おうというときには、得てして税務署は
子供の財産と認められません。
親の財産と見られてしまうわけですが、これを自分の貯金
(子供の貯金)と認めておくには次の様な実態が必要となります。

税務署が贈与であると判断する基準としては
親(贈与者)と子(受贈者)が明確な贈与をした、受けたという
意識を持っているかどうかです。

民法の規定の贈与とは、規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、
相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条)。
目的物を譲り渡す者を「贈与者」、譲り受ける者を「受贈者」といいます。

双方の意思による贈与であることを示す契約書が必要で、
贈与契約は口頭でも認められますが、内容については書面で
記録しておくといいでしょう。

口座振り込みなどにより、贈与契約書に基づいて
お金の移動をわかるようにしておかねばなりません。
贈与の実態を証明するには贈与税の申告を
子供自身が行っていなくてはいけません。

110万を超える贈与であれば111万の贈与をして
超えた1万円に対する贈与税の1000円を支払うほうが
いいでしょう。実態の報告として記録に残ります。

贈与税の計算は1年間(暦)で贈与を受けた総額から
贈与税の基礎控除額110万を超えた者に対する
ものに贈与税の税率をかけて計算します。

注意したいことは預貯金、現金の移動がなければ
子供の預金とは認められないことになります。

年数を重ねると大きな相続税対策にはなります。
また子供のために親が貯めておいたお金は
常識的な額を成人くらいまでに数万円をかけて
利息がでるのであれば相続とは言えません。

 

横浜市民の皆さん、相続手続きで、悩んでいるあいだに・・・

書類の準備からどこに提出するのかまで・・・。
まったく相続についてわからなくても横浜ではやさしく教えていただけるサイトがありました。
相続の手続きには細やかな気配りも大事ですよね。そんな事務所です。